社会保険労務士とは人事労務に関する幅広い業務を行うことのできる、国家資格者です。
主な窓口となるのは市役所、年金事務所、公共職業安定所、労働基準監督署です。
人が入った、やめた、あるいはやめさせる、怪我や病気のときの医療給付の手続き、賃金や労働時間等の処遇など、人にまつわる業務が社会保険労務士業務の特徴です。
情報化が進みIT社会と言われる今日、人と人とのつながりが希薄になりつつあります。
ドライな人間関係がまた新たな問題も生み出しています。そんな中で、人と人との間に立って、厳しい現実を見極めるとともに、人事労務に潤いを与えることもできる社会保険労務士の果たす役割は、ますます大きくなるであろうと感じています。
主に次のような業務を行っています。
代理代行業務
会社の設立時に行う手続
労働保険保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」等 の代理・代行業務。
社員の入退社に伴って生じる書類の作成
労働保険および社会保険の被保険者となる資格を取得するための「資格取得届」。
健康保険では、従業員の家族にかかわる「被扶養者届」等の提出。社員が退社時の「資格喪失届」等の業務。
保険給付に関する手続き
例えば、社員が業務中にケガをしてしまったら、労災保険に関する「療養補償給付たる療養の給付請求書」。
また、休業が必要とされる場合「休業補償給付支給請求書」の提出等。
その他に、業務外のけがによる休業の場合は、「健康保険傷病手当金支給申請書」の代理・代行業務等。
定期的に行う手続き
「被保険者報酬月額算定基礎届」や「被保険者賞与支払届」の提出代行。
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に関する書類の作成・提出
書類作成業務
就業規則、労働者名簿、賃金台帳、賃金・退職金規定等の作成業務。
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「就業規則」は、いわば会社のルールブックのようなもので、労働条件や服務規律を明確にしておくものです。
詳しくは、就業規則作成へ
- 「労働者名簿」は、その名のとおり労働者の名簿となっており、 労働基準法第107条により、会社は次の事項を記載した労働者名簿を作成しないといけません。
労働者の氏名・生年月日・履歴・性別・住所・業務内容・(労働者の数が30人未満の場合は記載しなくても構いません)・採用の年月日・退職(解雇)の年月日とその理由・死亡の年月日とその原因
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「賃金台帳」は、月給や賞与を支払う度に一定の事項を記載するもので、従業員ごとに作成しなければなりません。 労働基準法第108条により、会社は賃金を支払う都度、遅滞なく次の事項を記載した賃金台帳を作成しないといけません。
氏名・性別・賃金の計算期間・労働日数・労働時間数・時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数・基本給、手当その他賃金の種類毎にその額・賃金の一部を控除した場合はその額
相談・指導業務
賃金制度設計・労働時間設計のご相談、福利厚生制度の作成支援、採用、人事、解雇等の労働相談、労働基準監督署による個別指導の立ち会い・是正勧告のご対応等
講演・研修会講師・執筆
これまで数々の講演や研修会講師の実績がありますが、取り上げたテーマには以下のようなものがあります。
事業主や社内研修向け
・分かりやすい社会保険、労働保険の仕組み
・就業規則の作成の仕方
・労災事故が起きたらどうする
・パートタイマーの雇用管理
・採用から退職までの実務
・働く女性のための法律
・分かりやすい労働基準法
・解雇と懲戒
執筆
たとえば前記の講演テーマなどに関して1枚もの、A4形式、連載もの等、いかようにも対応しますので遠慮なくご相談ください