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社会保険労務士法人橋本労務管理事務所
熊谷市玉井1973-142
電話048-532-8440
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建設業・運輸業の一人親方特別加入のご案内

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですので、基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。
しかしながら、労働者以外のうち、その業務の実情、災害の発生状況等からみて、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方がいらっしゃいます。
そこでこれらの方々に対して特別に労災保険に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
  1. さいたまSR建設業共済会とさいたまSR運輸業共済会の特徴
  2. 加入できる方
  3. ご入会手続き
  4. 入会金と会費
  5. 希望基礎日額と保険料
  6. 補償の対象となる範囲について
  7. 保険給付・特別支給金
  8. 支給制限

1.さいたまSR建設業共済会とさいたまSR運輸業共済会の特徴

これらのふたつの団体の特徴は、社会保険労務士がその事務の取扱いを行っているという点にあり、会員になると必ず担当の社会保険労務士がつきます。
したがって万が一労災事故に遭遇したときには、担当の社会保険労務士が懇切丁寧に必要な手続き等についてアドバイスいたします。
一人親方として特別加入を希望する方は是非ご相談ください。

さいたまSR建設業共済会

建設業に従事するいわゆる一人親方の方々は、労働者に該当しないため労災保険が適用されません。 こういう方たちが労災保険の適用を受けるためには自分たちの団体を作って、その団体に使用される者として労災保険を特別に適用させなければなりません。 さいたまSR建設業共済会はこのようなひとり親方の団体のひとつです。

さいたまSR運輸業共済会

個人タクシー業者や個人の貨物運送業者などの立場は、建設業の一人親方と全く同じです。
さいたまSR運輸業共済会は、このような運輸業に従事する方々の団体のひとつです。

2.加入できる方

労働者を使用しないで事業を行う事を状態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。
(イ) 建設の事業を行う方
   (大工、左官、とびの方など)
(ロ)自動車を使用して行なう旅客又は貨物の運送の事業を行う方
   (個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)

3.ご入会手続き

ステップ1

入会届の記入
入会届に必要事項をご記載ください。ご入会には、ご本人を確認する書類が必要となります。運転免許証の写し等と共に当事務所へFAX又はご郵送下さい。
  • さいたまSR建設業共済会入会届ダウンロード
  • さいたまSR運輸業共済会入会届
  • ご本人確認書類(運転免許証(写))貼り付け用紙ダウンロード
    ※裏面にもご住所が記載されている場合は、裏面のコピーもお願い致します。

※入会届に書き方について、ご不明な点がございましたら、
 TEL:048-532-8440までお気軽にお問合せください
(営業時間:9:00~17:00・土日祝除く)

PDF閲覧するには、Adobe社より無償配布されている「Adobe Acrobat Reader日本語版」が必要です。

アドビ
※お急ぎの際は、電話で当事務所へご相談ください。
  柔軟に対応させていただきます。

ステップ2

入会届とご本人確認書類の送付
受け付けは郵送とFAXで受け付けております。
送付先: 〒360-0853 埼玉県熊谷市玉井1973-142
社会保険労務士法人 橋本労務管理事務所 行き 
下記FAXからも承っております。
FAX:048-532-8478(24時間受付)

ステップ3

入会金・年会費・労働保険料のお支払い

入会届及び運転免許証(写)が当事務所に到着後、当事務所より振込金額及び指定口座をご連絡致します。
当事務所へお越しいただき、保険料などのお支払いも可能です。
保険料の支払いを確認し、特別加入の申請書を労働基準監督署に提出した翌日から保険が適用されます。
手続後にキャンセルされた場合、一定の事務手数料と1ヶ月分の保険料が発生しますのでご了承ください。

ステップ4

 

会員証の郵送
保険適用日から1週間程で一人親方の労災保険の会員証をご郵送致します。

4.入会金と会費

一人親方の特別加入を希望する方は、下記の入会金と会費を納入しなければなりません。
業種別 入会金 会費
建設業の一人親方 6,000円 9,000円
運輸業の一人親方 6,000円 9,000円

5.希望基礎日額と保険料

特別加入をする方の所得水準に見合った適正な額を申請してください。
基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。 尚、年度の途中で加入した場合の保険料は、月割で計算されます。
※下記表の左の基礎日額に基づき、保険料が算定されます。
基礎日額が5000円の場合
5000円×365日(1年間)=1,825,000円(算定基礎額)
1,825,000円×17/1000(保険料率)=31,025円(年間保険料)
(イ)建設業
(単位:円)
基礎日額 算定基礎額 保険料率 年間保険料
20,000 7,300,000 17/1,000 124,100
18,000 6,570,000 111,690
16,000 5,840,000 99,280
14,000 5,110,000 86,870
12,000 4,380,000 74,460
10,000 3,650,000 62,050
9,000 3,285,000 55,845
8,000 2,920,000 49,640
7,000 2,555,000 43,435
6,000 2,190,000 37,230
5,000 1,825,000 31,025
(ロ)運輸業
(単位:円)
基礎日額 算定基礎額 保険料率 年間保険料
20,000 7,300,000 12/1,000 87,600
18,000 6,570,000 78,840
16,000 5,840,000 70,080
14,000 5,110,000 61,320
12,000 4,380,000 52,560
10,000 3,650,000 43,800
9,000 3,285,000 39,420
8,000 2,920,000 35,040
7,000 2,555,000 30,660
6,000 2,190,000 26,280
5,000 1,825,000 21,900

6.補償の対象となる範囲について

特別加入している方については、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

(1)業務災害について

保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。
したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんので注意してください。
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準ずることとされています。
(イ) 建設業の一人親方
◇請負契約に直接必要な行為を行う場合
◇請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合
◇請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
◇請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合
◇台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
(ロ) 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
◇免許等を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含みます。)
◇貨物の積み卸し作業及びこれらに直接付帯する行為を行う場合
◇台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上

(2)通勤災害について

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
ただし、個人タクシー業者及び個人貨物運送業者の一人親方については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません。

7.保険給付・特別支給金

こんな給付が受けられます。
仕事中ケガをしたとき 治療費は治るまで全額支給されます。
ケガで休業したとき 休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます
障害が残ったとき その程度に応じて年金(1~7級)と一時金(8~14級)があります。
亡くなったとき 遺族年金の他に給付基礎日額の60日分(最低保障)が葬祭料として支給されます。
補償内容の一例
給付基礎日額5000円(年間保険料34,675円)の場合
治療費 治療費は治るまで全額支給されます。
休業補償 1日4,000円
障害が残った場合 年金額:655,000円+一時金1,590,000円
障害等級7級の場合
死亡した場合の葬式費用 一時金465,000円
死亡した場合の遺族補償 年金額:765,000円+遺族特別支給金として3,000,000円
(遺族が55歳未満の妻一人の場合)
療養補償給付 療養給付
支 給 事 由 給 付 内 容
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院又は指定病院において必要な治療が無料で受けられます。
又、それ以外の病院の場合には、治療に要した費用が支給されます。
休業補償給付 休業給付
支 給 事 由 給 付 内 容
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が、また、休業特別支給金として20%相当額が、支給されます。
障害補償給付 障害給付
支 給 事 由 給 付 内 容
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかの障害が残った場合障害(補償)年金が、又、第8級から第14級までのいずれかの障害が残った場合、障害(補償)一時金が、支払われます。 【障害(補償)年金の場合】
第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は131日分が支給されます。
【障害(補償)一時金の場合】
第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は56日分が支給されます。
また、障害特別給付金が一時金として支給されます。
傷病補償年金 傷病年金
支 給 事 由 給 付 内 容
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治っていなく、しかも傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 第1級は給付基礎日額の313日分、
第2級は277日分、
第3級は245日分
が支給されます。
また、傷病特別支給金が一時金として、支給されます。
遺族補償給付 遺族給付
支 給 事 由 給 付 内 容
[遺族(補償)年金]
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります。)
[遺族(補償)一時金]
① 遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合
② 遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、すでに支給された年金の合計が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
【遺族(補償)年金の場合】
遺族の人数によって支給される額が異なります。
【遺族(補償)一時金の場合】
左欄の①の場合には給付基礎日額の1000日分
②の場合には1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。
また、遺族特別支給金が一時金として支給されます。
葬祭料 葬祭給付
支 給 事 由 給 付 内 容
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合。 給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高いほうが支給されます。
介護補償給付 介護給付
支 給 事 由 給 付 内 容
業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 【常時介護の場合】
介護の費用として支出した額
(108.300円を上限)が支給されます。
その他の場合、一律定額が支給されます。

8.支給制限

特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には支給制限が行われることがあります。
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