※入会届に書き方について、ご不明な点がございましたら、
TEL:048-532-8440までお気軽にお問合せください
(営業時間:9:00~17:00・土日祝除く)
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入会金・年会費・労働保険料のお支払い
入会届及び運転免許証(写)が当事務所に到着後、当事務所より振込金額及び指定口座をご連絡致します。
当事務所へお越しいただき、保険料などのお支払いも可能です。
保険料の支払いを確認し、特別加入の申請書を労働基準監督署に提出した翌日から保険が適用されます。
手続後にキャンセルされた場合、一定の事務手数料と1ヶ月分の保険料が発生しますのでご了承ください。
会員証の郵送
保険適用日から1週間程で一人親方の労災保険の会員証をご郵送致します。
業種別 | 入会金 | 会費 |
---|---|---|
建設業の一人親方 | 6,000円 | 9,000円 |
運輸業の一人親方 | 6,000円 | 9,000円 |
基礎日額 | 算定基礎額 | 保険料率 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
20,000 | 7,300,000 | 17/1,000 | 124,100 |
18,000 | 6,570,000 | 111,690 | |
16,000 | 5,840,000 | 99,280 | |
14,000 | 5,110,000 | 86,870 | |
12,000 | 4,380,000 | 74,460 | |
10,000 | 3,650,000 | 62,050 | |
9,000 | 3,285,000 | 55,845 | |
8,000 | 2,920,000 | 49,640 | |
7,000 | 2,555,000 | 43,435 | |
6,000 | 2,190,000 | 37,230 | |
5,000 | 1,825,000 | 31,025 |
基礎日額 | 算定基礎額 | 保険料率 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
20,000 | 7,300,000 | 12/1,000 | 87,600 |
18,000 | 6,570,000 | 78,840 | |
16,000 | 5,840,000 | 70,080 | |
14,000 | 5,110,000 | 61,320 | |
12,000 | 4,380,000 | 52,560 | |
10,000 | 3,650,000 | 43,800 | |
9,000 | 3,285,000 | 39,420 | |
8,000 | 2,920,000 | 35,040 | |
7,000 | 2,555,000 | 30,660 | |
6,000 | 2,190,000 | 26,280 | |
5,000 | 1,825,000 | 21,900 |
仕事中ケガをしたとき | 治療費は治るまで全額支給されます。 |
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ケガで休業したとき | 休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます |
障害が残ったとき | その程度に応じて年金(1~7級)と一時金(8~14級)があります。 |
亡くなったとき | 遺族年金の他に給付基礎日額の60日分(最低保障)が葬祭料として支給されます。 |
治療費 | 治療費は治るまで全額支給されます。 |
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休業補償 | 1日4,000円 |
障害が残った場合 | 年金額:655,000円+一時金1,590,000円 障害等級7級の場合 |
死亡した場合の葬式費用 | 一時金465,000円 |
死亡した場合の遺族補償 | 年金額:765,000円+遺族特別支給金として3,000,000円 (遺族が55歳未満の妻一人の場合) |
支 給 事 由 | 給 付 内 容 |
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業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | 労災病院又は指定病院において必要な治療が無料で受けられます。 又、それ以外の病院の場合には、治療に要した費用が支給されます。 |
支 給 事 由 | 給 付 内 容 |
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業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が、また、休業特別支給金として20%相当額が、支給されます。 |
支 給 事 由 | 給 付 内 容 |
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業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかの障害が残った場合障害(補償)年金が、又、第8級から第14級までのいずれかの障害が残った場合、障害(補償)一時金が、支払われます。 | 【障害(補償)年金の場合】 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は131日分が支給されます。 【障害(補償)一時金の場合】 第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は56日分が支給されます。 また、障害特別給付金が一時金として支給されます。 |
支 給 事 由 | 給 付 内 容 |
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業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治っていなく、しかも傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 | 第1級は給付基礎日額の313日分、 第2級は277日分、 第3級は245日分 が支給されます。 また、傷病特別支給金が一時金として、支給されます。 |
支 給 事 由 | 給 付 内 容 |
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[遺族(補償)年金] 業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります。) [遺族(補償)一時金] ① 遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合 ② 遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、すでに支給された年金の合計が給付基礎日額の1000日分に満たない場合 |
【遺族(補償)年金の場合】 遺族の人数によって支給される額が異なります。 【遺族(補償)一時金の場合】 左欄の①の場合には給付基礎日額の1000日分 ②の場合には1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 また、遺族特別支給金が一時金として支給されます。 |
支 給 事 由 | 給 付 内 容 |
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業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合。 | 給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高いほうが支給されます。 |
支 給 事 由 | 給 付 内 容 |
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業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 | 【常時介護の場合】 介護の費用として支出した額 (108.300円を上限)が支給されます。 その他の場合、一律定額が支給されます。 |