業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業, 保険業, 不動産業, 小売業 | 50人以下 |
卸売業, サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
入会金・労働保険料等のお支払い
入会金・年会費につきましては、4入会金と会費をご参照ください。
労働保険料の納付時期は下記表のとおりとなります。
前年度以前に成立した事業場
第1期 | 第2期 | 第3期 | |
---|---|---|---|
期間 | 4.1~7.31 | 8.1~11.30 | 12.1~3.31 |
納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 1月31日 |
4/1~5/31に成立した事業場
第1期 | 第2期 | 第3期 | |
---|---|---|---|
期間 | 成立した日~7.31 | 8.1~11.30 | 12.1~3.3 |
納期限 | 成立した日の翌日から50日 (注) | 10月31日 | 1月31日 |
6/1~9/30に成立した事業場
第1期 | 第2期 | |
---|---|---|
期間 | 成立した日~11.30 | 12.1~3.31 |
納期限 | 成立した日の翌日から50日 (注) | 1月31日 |
※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります。
(注)国税通則法第10条第1項の規定により、年度途中に新規成立した事業場について
特別加入申請書(控え)の郵送
保険関係が成立してから1ヶ月ほどで、労働局から特別加入申請書(控え)が届きます。
入会金 | 会費 |
---|---|
20,000円 | 25,000円 |
雇用労働者数 | 両保険 | 雇用保険のみ | 労災保険のみ |
---|---|---|---|
a 5人未満 | 年額 1,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
b 5人以上15人まで | 年額15,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
c 16人以上30人まで | 年額7,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
d 31人以上300人まで | c+15人毎に10,000円増し(100人超は相談) |
給付基礎日額 | 年間保険料(B×4./1000) |
---|---|
5,000円の場合 | ①年額7,300円 |
10,000円の場合 | ②年額14,600円 |
20,000円の場合 | ③年額29,200円 |
給付基礎日額 | 年間保険料(B×6.5/1000) |
---|---|
5,000円の場合 | ①年額11,862円 |
10,000円の場合 | ②年額23,725円 |
20,000円の場合 | ③年額47,450円 |
給付基礎日額 | 年間保険料(B×13/1000) |
---|---|
5,000円の場合 | ①年額23,725円 |
10,000円の場合 | ②年額47,450円 |
20,000円の場合 | ③年額94,900円 |
仕事中ケガをしたとき | 治療費は治るまで全額支給されます。 |
---|---|
ケガで休業したとき | 休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます |
障害が残ったとき | その程度に応じて年金(1~7級)と一時金(8~14級)があります。 |
亡くなったとき | 遺族年金の他に給付基礎日額の60日分(最低保障)が葬祭料として支給されます。 |
治療費 | 治療費は治るまで全額支給されます。 |
---|---|
休業補償 | 1日4,000円 |
障害が残った場合 | 年金額:655,000円+一時金1,590,000円 障害等級7級の場合 |
死亡した場合の葬式費用 | 一時金465,000円 |
死亡した場合の遺族補償 | 年金額:765,000円+遺族特別支給金として3,000,000円 (遺族が55歳未満の妻一人の場合) |
保険給付の種類 | 給 付 内 容 | 特別支給金 |
---|---|---|
療養補償給付 療養給付 |
労災病院又は指定病院において必要な治療が無料で受けられます。 又、それ以外の病院の場合には、治療に要した費用が支給されます。 |
特別支給金はありません |
休業補償給付 休業給付 |
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が、支給されます。 | 休業特別支給金休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が、支給されます。 |
障害補償給付 障害給付 |
【障害(補償)年金の場合】 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は131日分が支給されます。 【障害(補償)一時金の場合】 第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は56日分が支給されます。 また、障害特別給付金が一時金として支給されます。 |
障害特別支給金第1級342万円~第14級8万円が一時金として支給されます |
傷病補償年金 傷病年金 |
第1級は給付基礎日額の313日分、 第2級は277日分、 第3級は245日分 が支給されます。 また、傷病特別支給金が一時金として、支給されます。 |
傷病特別支給金 第1級は114万円 第2級は107万円 第3級は100万円 が一時金として支給されます。 |
遺族補償給付 遺族給付 |
【遺族(補償)年金の場合】 遺族の人数によって 支給される額が異なります。 【遺族(補償)一時金の場合】 左欄の①の場合には給付基礎日額の1000日分 ②の場合には1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 また、遺族特別支給金が一時金として支給されます。 |
遺族特別支給金300万円が一時金として支給されます。 |
葬祭料 葬祭給付 |
給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高いほうが支給されます。 | 特別支給金はありません。 |
介護補償給付 介護給付 |
介護の表として支出した額(上限があります)が支給されます。 親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。 上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。 |
特別支給金はありません。 |