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社会保険労務士法人橋本労務管理事務所
熊谷市玉井1973-142
電話048-532-8440
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中小事業主の特別加入のご案内

労災保険は本来、労働者の業務中、もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですから、事業主、家族従事者その他「労働者」でない者の災害は、本来労災保険の保護の対象ではありません。
しかしながら、中小事業主、家族従事者などのなかには、作業の実態や災害の発生状況等からみて、労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい方もいます。
そこで国は一定の要件を満たした中小事業主、家族従事者に対し労災保険からの給付が受けられる制度を設けて、保険給付を行うこととしています。
それが中小事業主等の特別加入制度です。。
  1. 労働保険事務組合とは?
  2. 特別加入の要件と範囲
  3. ご入会手続き
  4. 入会金と会費
  5. 給付基礎日額と保険料
  6. 補償の対象となる範囲について
  7. 保険給付・特別支給金
  8. 支給制限 

1.労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、中小企業の事業主の委託を受けて労働保険(雇用保険・労災保険)の適用・保険料の納付等の事務処理を行う事業主団体のことで、法律に基づき厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
橋本労務管理事務所は関与事業所を中心に労働保険事務組合を組織し、熊谷労働福祉協会という名称で業務を行っております。
当事務所と包括契約されている事業所からは別に会費をいただくことはございません。
メリット
事務組合に委託する大きなメリットの一つは、本来労災保険に加入できない社長や専務などの役員も特別に加入できるという点です。
社長や専務などの役員の方のような労働者に該当しない方が業務上負傷した場合、原則として健康保険からの給付はありません。
治療費は全額自己負担になります。
現場に顔を出すことの多い建設業に従事する役員さんには、労働保険事務組合に事務を委託し、是非特別加入していただきたいと思います。
埼玉は適用率最低レベル
埼玉県は雇用保険の適用率が非常に良くないそうです。
加入を怠っているときに、退職した労働者が当局へ訴え出て離職票の交付を求められたりすると、訴求して加入させられる事になり、莫大な保険料が負担が生じる場合があります。
また労災保険に未加入のまま労災事故が起きた場合も同様です。
たとえ一人でも労働者を使用する場合には労災保険の加入義務があり、週20時間以上勤務する労働者には雇用保険に加入させなければなりません。加入する場合の労働保険料の概算見積もりなどすぐにできますので、どうぞお気軽にご相談ください。

2.特別加入の要件と範囲

中小事業主に該当する方が特別加入するためには、
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を充たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」という)の承認を受けることが必要です。
中小事業主などとは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
①下記表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
②労働者以外で①の事業主の事業に従事する方
(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員等)
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
業種 労働者数
金融業, 保険業, 不動産業, 小売業 50人以下
卸売業, サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

3.ご入会手続き

ステップ1

特別加入のご説明
当事務所にお越し頂き、特別加入ついての説明をさせて頂きます。
下記のお電話番号・お問い合わせフォームから、ご連絡ください。
ご都合のよい日に打合せをさせて頂きます。
面談場所については、当社で行なう場合、貴社に伺わせて頂く場合等、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応致します。
tel:048-532-8440  
 お問い合わせフォーム

ステップ2

特別加入申請書の記入
「労働者災害補償保険 特別加入申請書」をご記入ください。
ご記入できましたら、当事務所が労働基準監督署へ提出いたします。
特別加入申請書を労働基準監督署に提出した翌日から保険が適用されます。

ステップ3

入会金・労働保険料等のお支払い

入会金・年会費につきましては、4入会金と会費をご参照ください。
労働保険料の納付時期は下記表のとおりとなります。

前年度以前に成立した事業場

  第1期 第2期 第3期
期間 4.1~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31
納期限 7月10日 10月31日 1月31日

4/1~5/31に成立した事業場

  第1期 第2期 第3期
期間 成立した日~7.31 8.1~11.30 12.1~3.3
納期限 成立した日の翌日から50日 (注) 10月31日 1月31日

6/1~9/30に成立した事業場

  第1期 第2期
期間 成立した日~11.30 12.1~3.31
納期限 成立した日の翌日から50日 (注) 1月31日

※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります。
(注)国税通則法第10条第1項の規定により、年度途中に新規成立した事業場について   

ステップ4

 

特別加入申請書(控え)の郵送
保険関係が成立してから1ヶ月ほどで、労働局から特別加入申請書(控え)が届きます。

4.入会金と会費

労災保険に特別加入するには 事務組合である熊谷労働福祉協会に加入していただきます。
この労働保険事務組合の母体は熊谷労働福祉協会となります。
業務委託される事業主には、まずこの協会に加入していただきます。
入会金 会費
20,000円 25,000円
会員には、制度の解説、賃金動向など労務管理全般についての情報や資料を定期的にお送りします。
労働保険事務組合は、次の労働保険事務を行います。
イ 概算保険料、増加保険料の申告、納付
ロ 確定保険料の申告、納付
ハ 労働保険事務委託、委託解除の手続
ニ 特別加入の申請、変更、脱退申請などの手続
ホ 任意加入の申請、保険関係成立届などの手続
ヘ 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続
ト  その他労働保険に関する諸手続
※ 但し、労災保険の保険給付の請求は、本来労働者本人がおこなうべきものであり、労働保険代行業務の中に含まれておりません。
労働保険の事務委託手数料は雇用労働者数に基づき次のとおりです。
雇用労働者数 両保険 雇用保険のみ 労災保険のみ
a 5人未満 年額 1,000円 6,000円 5,000円
b 5人以上15人まで 年額15,000円 10,000円 7,000円
c 16人以上30人まで 年額7,000円 18,000円 9,000円
d 31人以上300人まで c+15人毎に10,000円増し(100人超は相談)
橋本労務管理事務所と労務管理全般について包括契約されている 事業所の年会費及び事務委託手数料は免除になります。

5.給付基礎日額と保険料

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、労働局長が決定します。
労災保険料は事業の種類・給付基礎日額に応じて異なります。
(年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率)
給付基礎日額(A)  保険料算定基礎額(B)(A×365日)
①給付基礎日額5,000円  → 1,825,000円
②給付基礎日額10,000円  → 3,650,000円
③給付基礎日額20,000円  → 7,300,000円
※給付基礎日額とは・・・
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります
ex:卸売・小売業飲食店又は宿泊業、食料品製造業(たばこ等製造業を除く)、建築事業の中小事業主の場合
卸売・小売業・ 飲食店又は宿泊業
給付基礎日額 年間保険料(B×4./1000)
5,000円の場合 ①年額7,300円
10,000円の場合 ②年額14,600円
20,000円の場合 ③年額29,200円
食料品製造業 (たばこ等製造業を除く)
給付基礎日額 年間保険料(B×6.5/1000)
5,000円の場合 ①年額11,862円
10,000円の場合 ②年額23,725円
20,000円の場合 ③年額47,450円
建築事業
給付基礎日額 年間保険料(B×13/1000)
5,000円の場合 ①年額23,725円
10,000円の場合 ②年額47,450円
20,000円の場合 ③年額94,900円
※各事業種類の保険料についてはお問い合わせください。

6.補償の対象となる範囲について

就業時間中の災害でも、次に該当しない場合は、被災しても保険給付を受けることができませんので注意してください。
①申請書別紙の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(ただし、例えば株主総会に出席している場合のようにその行為が事業主の立場において行われる業務を除きます)
②労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合
③労働者の就業時間に接続して業務の準備又は後始末を中小事業主等のみで行う場合
④労働者の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合
⑤事業の運営のために直接必要な業務(事業主の立場において行われる業務を除きます。)のために出張する場合
⑥通勤途上で次に掲げる場合
ア 事業主が労働者のために用意した通勤用のマイクロバス等を利用している場合
イ 台風や火災のような突発事故等による予定外の緊急出勤の途上にある場合
⑦事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を伴って出席する場合
※通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

7.保険給付・特別支給金

給付内容は下記のとおりです。
仕事中ケガをしたとき 治療費は治るまで全額支給されます。
ケガで休業したとき 休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます
障害が残ったとき その程度に応じて年金(1~7級)と一時金(8~14級)があります。
亡くなったとき 遺族年金の他に給付基礎日額の60日分(最低保障)が葬祭料として支給されます。
補償内容の一例
給付基礎日額5000円(年間保険料34,675円)の場合
治療費 治療費は治るまで全額支給されます。
休業補償 1日4,000円
障害が残った場合 年金額:655,000円+一時金1,590,000円
障害等級7級の場合
死亡した場合の葬式費用 一時金465,000円
死亡した場合の遺族補償 年金額:765,000円+遺族特別支給金として3,000,000円
(遺族が55歳未満の妻一人の場合)
保険給付の種類 給 付 内 容 特別支給金
療養補償給付
療養給付
労災病院又は指定病院において必要な治療が無料で受けられます。
又、それ以外の病院の場合には、治療に要した費用が支給されます。
特別支給金はありません
休業補償給付
休業給付
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が、支給されます。 休業特別支給金休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が、支給されます。
障害補償給付
障害給付
【障害(補償)年金の場合】
第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は131日分が支給されます。
【障害(補償)一時金の場合】
第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は56日分が支給されます。
また、障害特別給付金が一時金として支給されます。
障害特別支給金第1級342万円~第14級8万円が一時金として支給されます
傷病補償年金
傷病年金
第1級は給付基礎日額の313日分、
第2級は277日分、
第3級は245日分
が支給されます。
また、傷病特別支給金が一時金として、支給されます。
傷病特別支給金
第1級は114万円
第2級は107万円
第3級は100万円
が一時金として支給されます。
遺族補償給付
遺族給付
【遺族(補償)年金の場合】
遺族の人数によって
支給される額が異なります。
【遺族(補償)一時金の場合】
左欄の①の場合には給付基礎日額の1000日分
②の場合には1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。
また、遺族特別支給金が一時金として支給されます。
遺族特別支給金300万円が一時金として支給されます。
葬祭料
葬祭給付
給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高いほうが支給されます。 特別支給金はありません。
介護補償給付
介護給付
介護の表として支出した額(上限があります)が支給されます。
親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。
上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。
特別支給金はありません。

8.支給制限

特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。
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  • 埼玉県熊谷市玉井1973-142
    048-532-8440
    9時00分~17時00分
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